債務整理の方法(任意整理・特定調停・過払い請求・個人再生・受任通知・自己破産)を簡単にご紹介します。

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任意整理とは、裁判外の和解による債務整理の手続です。まず、払い過ぎた利息を元本弁済とみなして「本当の借金額」を計算します。その金額に基づき、弁護士・司法書士が経済状況を考慮して現実的な返済計画を作成し、債権者と交渉していきます。和解が成立すればその和解案にしたがって返済していくことになります。

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自己破産とは、借金が返済不能になった場合に、最低限の財産以外の財産を全部処分して完全に清算をする手続です。ギャンブルなどによる借金を除けば借金はすべて帳消しになります。

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特定調停とは、簡単に言えば裁判所に頼んで任意整理をしてもらう方法です。利息制限法による引き直し計算による債務減額と将来利息のカットが可能で、原則3年間で返済計画を立てることとなります。

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個人再生とは、借金が大きくなって返済不能になる前に、裁判で借金を大幅に減額する手続です。原則3年間で返済していくことになります。マイホームを手放したくない人を救済するために住宅ローンを手続から除外する特則が認められているため、自宅を手放さずに借金問題を解決できます。

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過払い請求とは、法律で定められた利息を超えて消費者金融などの貸金業者に返済し過ぎたお金を取り戻すための請求のことです。貸金業者から借入れをして返済期間が5年以上で、その金利が20%を超える方は、貸金業者に対してお金を払い過ぎている可能性が高いです。

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受任通知とは、弁護士・司法書士などが「債務者から債務整理を依頼された」ということを債権者に通知する文書のことです。貸金規正法では、受任通知が届いたら債権者は債務者に対して直接、回収を行えなくなります。
専門家に依頼したくても費用面で不安があるため、相談できずお悩みの方も少なくはないでしょう。司法書士山口達夫事務所では、収入や生活状況に応じた費用の分割を承っています。初回電話相談は無料! 費用のことは気にせずに、まずはお気軽にお問い合わせください。
| 任意整理 | 自己破産 |
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着手金10,000円で受任します。残りの報酬は手続終了後に分割でお支払いしていただくこともできます。その場合は事情に応じて分割方法はご相談を承ります。
※借金の減額に対する成功報酬(減額報酬)はいただきません。 |
着手金10,000円をお支払いいただければ、残りの報酬については、長期分割払いの相談が可能です。
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| 特定調停 | 民事再生 |
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| 過払い請求 | 減額報酬はなし |
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「成功報酬がないと熱心に交渉しないのでは?」「安いところには何か裏があるのでは?」などといった不安を抱く方もいらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。依頼者様の負担と報酬が分からない不安を軽減するためにも、当事務所は減額報酬をいただかないことにしています。 |








