

借金問題はなるべく人に知られたくないものです。特にご家族と同居されている方からは、「家族に知られずに債務整理を行いたい」というご要望をいただきます。基本的には、延滞がなく取立てが始まっていないのであれば、誰にも知られずに債務整理を行える見込みはあります。その際も、早めに専門家に相談するのが賢明でしょう。

弁護士・司法書士が代理人として債権者に受任通知をすることで、債権者は直接債務者に対して取立てをすることが禁じられます。取立てがなければ、当然知られる可能性は低くなります。その後、任意整理などの方法で業者と交渉して債務整理を進めていけば、ご家族に知られるおそれはないでしょう。

個人再生を選択する場合、同居されるご家族に内密で行うことは困難です。ご本人で行う場合は、裁判所からの郵便物が書留で届きます。自分宛の郵便物の局留めを郵便局に願い出るのが一つの対策になるでしょう。自己破産を行う場合は、手続上、同居の家族に知られずに進めることは難しいですが、同居していなければ知られずに手続を進めることは可能です。

破産開始決定・免責決定・民事再生手続開始決定を受けた事実は官報に記載されます。また破産者は各市町村役場にある破産者名簿に掲載されます。しかし一般の人が官報を見ることはほとんどありません。また破産者名簿は一般の人が見ることはできず、加えて免責決定を受ければその記載は抹消されます。なお、戸籍には何も記載されません。
家族があなたの保証人となっている場合、あなたに代わり債務の履行を債権者から求められることになります。その場合、家族に知られずに債務整理を進めることは相当困難になります。

基本的には、会社が社員の債務整理の事実を知り得ることはありません。しかし、以下のルートで会社に借金整理の事実が知られるおそれはあります。
- 債権者からの給与差押
- 破産開始決定・免責決定・民事再生手続開始決定
万が一会社が知ることになっても、債務整理を理由に解雇することは法律で禁じられています。












