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2010/06/15

■知識■ 改正貸金業法 証明書類

改正貸金業法施行で、借入金の上限が定められます。
その上限は原則として年収の三分の一となりますので、
収入を証明する書類等が必要となっています。

総量規制

貸金業者が自社からの貸付けが50万円を超える貸付けを行う場合か、複数の貸金業者からの貸付合計が100万円を超える貸付けを行う場合には、収入を明らかにする書面の提出を求めることになります。

証明書類

1 収入を証明する書面

源泉徴収票

源泉徴収票は、1年間に会社から受け取った所得などが記載された書面です。ある1年間の「給与」と「賞与」の合計額(年収)が支給された額面で記載されています。(手当てなどは給与の中に含まれることが一般的です)

所得証明書類

所得証明書類は住民票のある役所に請求することで発行してもらえます。雇用主が発行する給与支払いのみを記した源泉徴収等とは異なり給与所得以外の収入も含めたすべてを証明するものです。ただし、所得申告が行われていないと申請できません。

その他の証明書類

* 支払調書
* 納税通知書
* 青色申告決算書
* 確定申告書
* 収支内訳書
* 年金証書
* 年金通知書
* 給与の支払明細書(直近2ヶ月分)
<略>




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