債務整理をするにあたって知っておきたい基礎知識

「債務整理=自己破産=お先真っ暗……」といったイメージをお持ちの方が多くいらっしゃいます。しかし、自己破産だけが債務整理の手段ではありません。

債務整理とは?

債務整理とは、クレジットカードの利用や消費者金融からの借入れによって多額の借金を背負ってしまった人を合法的に救済するシステムの総称です。一般的には以下の4つの手続に大別されます。

任意整理

任意整理

任意整理とは、弁護士・司法書士が債務者の代理人となって、債権者と利息・損害金・毎月の支払額などについて交渉し、借金の減額を図る手続です。和解成立後、債務者は和解内容に基づいて支払いを行います。

特定調停

特定調停

特定調停とは、簡易裁判所を利用して債務を圧縮する手続です。「支払い不能には陥っていないが、このままだといずれ行き詰まってしまう」といった状況にある債務者の経済的再生を図ります。裁判所を利用した任意整理と言えます。

個人再生(民事再生)

個人再生(民事再生)

個人再生とは、裁判手続によって債務を減額したうえで、決められた額を期限内に返済する手続です。生活の基盤であるマイホームを守りながら借金の減額を図ることができます。

自己破産

自己破産

自己破産とは、多額の借金を抱えて支払いができなくなった人を救済するための最後の手段です。借金を返済できないことを裁判所に申し立て、認められれば借金が帳消しになるという救済制度です。

債務整理にあたり、上記のうちどの手続を選択するのがベストなのかは、その人の状況によって異なります。最適な手続を選択するためには、経験豊富な専門家の力が欠かせません。

 

立川の司法書士山口達夫事務所は、借金の経緯や現在の状況、また将来のご希望を詳しくヒアリングし、あなたにとっての最善策をご提案します。電話相談・メール相談は無料にて承っていますので、勇気を持って明るい未来への第一歩を踏み出していただければと思います。

 

あなたに近いケースはどれですか? まずは現状を把握しましょう。

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